特定薬剤管理指導加算の算定について、ご教授お願い致します | Q&A


第2及び第3の規定にかかわらず、現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和6年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)については、以降の算定に当たり届出を行う必要があること。


のではないかな。。。(ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤)の薬効分類に心不全が含まれないため)

令和6年度(2024年度)調剤報酬改定では、この特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク薬加算)の内容に変更がありました。

6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。

「かかりつけ薬剤師指導料」の業務及び服薬管理指導料の特例に係る評価の見直し

特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、された患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、する。

今までは、「特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者に対して必要な薬学的管理及び指導を行った場合」とだけされていましたが、今年度改定でされました。

[PDF] 2024年度診療報酬改定薬学的なフォローアップ ..

ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。

次に、「特定薬剤管理指導加算1」の算定時の注意点についてです。

これまで、インスリンやSU剤を処方された糖尿病患者さんのフォローアップを評価する点数として、服薬管理指

特定薬剤管理指導加算1について、に、「イ」及び「ロ」はそれぞれ算定可能か。

特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、。


ピクトグラムで服薬指導 · 医療用イラストバンク · 学会発表サポート

特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合

まずは、特定薬剤管理指導加算1の算定要件についてです。

なお、疑義解釈ではありませんが、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」の特定薬剤管理指導加算3に関する事項に「要件を満たす場合、特定薬剤管理指導加算1及び特定薬剤管理指導加算を算定できる」併算定可能に関する記載も出ています。

服薬管理指導料の加算であるので、。

いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。

特定薬剤管理指導加算1

ハイリスク薬とは、特に安全管理が必要な医薬品のことで、患者さま個々の生活環境や療養状況に応じて、適切な服薬管理や服薬支援を行うよう求められている薬剤のことです。施設によって定義が異なる場合もありますが、抗悪性腫瘍剤や免疫抑制剤、抗HIV薬のような特殊な医薬品だけでなく、不整脈用剤や血液凝固阻止剤、糖尿病用剤などの一般的に内科で処方される医薬品もハイリスク薬に分類されています。

特定薬剤管理指導加算1は、。

新設報酬は「算定タイミング」「算定ケース」「併算定」など様々な疑問が生じます。それらの一部は「疑義解釈」によって見解が発表されます。月日に公表された「疑義解釈その1」に特定薬剤管理指導加算に関する解釈が出ていますので確認し理解することが求められます。

薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)

また、ハイリスク薬(別に厚生労働大臣が定めるものに限る)が処方された患者さまに対して、調剤時に関連副作用の有無等を確認し、特に注意を要する事項について指導を行うことで、「特定薬剤管理指導加算1(いわゆる、ハイリスク薬加算)」を算定することも認められています。診療報酬上の評価も行われていることから、薬剤師に求められる重要な役割のひとつと考えられています。

特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。

特定薬剤管理指導加算1は、処方箋の受付の際に、特に安全管理が必要な医薬品について、服薬状況や副作用の有無等について患者さまに確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定します。

ハイリスク薬加算対象医薬品も検索可能(H28.4.3より)

「ロ」は「調剤前に医薬品選択に係る情報の説明・指導」に対する報酬で「選定療養の対象となる患者」「医薬品供給問題により銘柄変更により調剤される患者」と2つの場面が異なる患者に対する説明・指導を対象としています。「選定療養の対象となる患者」に対する算定ですが、起点となる「選定療養」は月から始まる新制度です。当初制度開始後の月からの算定開始が想定されていましたが、月日付の業界紙報道では「ルール上は月からの算定も妨げず」という厚生労働省への取材記事を掲載しています。しかしながら疑義解釈といった公式な発表ではないため、今後の情報収集が必要になってきます。※

薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)

特定薬剤管理指導加算1の算定の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」は、以下に該当するものをいいます。

かりつけ薬剤師指導料の加算である「特定薬剤管理指

また、特定薬剤管理指導加算1の算定対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」の一覧は、厚生労働省の「」ページより確認できます。

特定薬剤管理指導加算3

個々の医薬品について安全性上の検討課題を特定し,使用成績調査,市販直後調査等による調査・情報収集や,医療関係者への追加の情報提供などの医薬品のリスクを低減するための取組を,医薬品ごとに文書化したもの。平成年4月1日以降に製造販売承認申請される新医薬品とバイオ後続品からの策定が求められている。

フォシーガ錠RMP資材一覧(ダウンロード用)

例えば、メインテートなら、不整脈に対して処方されている場合は特定薬剤管理指導加算1の算定対象ですが、高血圧症や狭心症に対して処方されている場合は対象となりません。

医療用医薬品 : フォシーガ (フォシーガ錠5mg 他)

同様に、デパスも、神経症やうつ病に対して処方されているなら精神神経用剤に該当し特定薬剤管理指導加算1の算定対象となりますが、腰痛症や睡眠障害等で処方されている場合は対象となりません。

フォシーガ錠5mgの基本情報・添付文書情報

特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出は、 を用いること。

選択的SGLT2阻害剤; 総称名:フォシーガ; 一般名:ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物; 販売名:フォシーガ錠5mg, フォシーガ錠10mg; 製造会社:アストラゼネカ.

まず大分類として「イ」「ロ」があり、「ロ」はつの要件に分けられます。特定薬剤管理指導加算1を「特に安全性の管理が必要な医薬品」いわゆる「ハイリスク薬」に対する加算とするならば、特定薬剤管理指導加算3は「重点的に丁寧な説明が必要な場合」に対する加算です。「イ」は医薬品リスク管理計画の策定が求められている医薬品に対し、資料を用いて患者に説明が求められています。算定は初回のみ。

特定薬剤管理指導加算1を「特に安全性の管理が必要な医薬品」(いわゆる「ハイリスク薬」)に対する加算とするならば、特定薬剤管理指導加算3は「重点的に丁寧な説明が必要な場合」に対する加算です。 「イ」は医薬品リスク管理計画の策定が求められている医薬品に対し、資料を用いて患者に説明が求められています。

ハイリスク薬の服薬指導を行う際は、まず患者さまが医師から受けた説明や指導内容を積極的に聴き取ることが重要です。次に、薬剤師の視点から、患者さまの基本情報や心理状態、生活環境などの情報を収集します。これらの情報をもとに、薬学的知見を交えながら総合的に判断して、副作用回避や有効性確認、医薬品適正使用などの薬学的管理に活かします。