[PDF] 保険医が投薬することができる注射薬 (処方せんを交付 ..


・ また、④に関しては、医師等への疑義照会は要さず、薬剤師が判断することも考えられる。なお、この場合においても、調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。


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問2 治療ガイドライン上で後発医薬品に切り替えないことが推奨されている場合については、長期収載品を使うことについて、医療上の必要性が認められるということでよいか。例えば、てんかん診療ガイドライン2018(一般社団法人日本神経学会)では、「後発医薬品への切り替えに関して,発作が抑制されている患者では,服用中の薬剤を切り替えないことを推奨する.」、「先発医薬品と後発医薬品の治療的同等性を検証した質の高いエビデンスはない.しかし,一部の患者で,先発医薬品と後発医薬品の切り替えに際し,発作再発,発作の悪化,副作用の出現が報告されている」とされているところ、この場合に医療上の必要性は認められるか。

皮膚科の外来ではよくみられる慢性の湿疹・皮膚炎です。
成人では頭、顔(とくに眉毛から眉間、鼻唇溝、耳の内側と後面)、胸、背中の正中部、わきの下、乳房の下、へそ、股などの脂漏部位(皮脂腺が多く存在する部位)にみられ、通常はかゆみがあります。
頭皮ではフケと赤みをともないます。一般にいわれている「フケ症」は軽症の脂漏性湿疹(脂漏性皮膚炎)です。
顔面では眉毛から眉間にかけて、鼻唇溝、耳の内側と後面が生じやすい部位で、カサカサとして赤みがあります。
脂漏性湿疹(脂漏性皮膚炎)は外用薬で一時的に症状はよくなりますが、治療をやめると再発しやすいので長期でつきあっていくことになります。

・診療報酬上の先発品が存在しない後発医薬品です。 ・一般名処方マスタ名※ デキサメタゾン軟膏0.1%

(答)医師等が問1の③に該当すると判断し、長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合であれば、保険給付となる。

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ン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻 ..

注1) 在宅における排卵誘発を目的とする性腺刺激ホルモン製剤を用いた治療については、在宅自己注射指導管理料は算定できない。ただし、性腺刺激ホルモン製剤に含まれるフォリトロピンベータ製剤( 遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)を「視床下部-下垂体機能障害に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」の治療のために投与した場合、又はフォリトロピンアルファ製剤( 遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)を「視床下部-下垂体機能障害又は多嚢胞性卵巣症候群に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」の治療のために投与した場合に限っては、在宅自己注射指導管理料を算定できる。

なお、医師等が問1の①~④に該当すると判断し、長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合であれば、保険給付となる。

7)2022年1月21日の中央社会保険医療協議会(中医協)において、保険医の ..

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問4 「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月27日保医発0327第11号)の「第1 処方箋様式に関する事項」の「3 長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱について」の(4)において、「処方の段階では後発医薬品も使用可能としていたが、保険薬局の薬剤師において、患者が服用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で効能・効果の差異がある等、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと判断した場合には、医療上必要がある場合に該当し、保険給付とすることも想定されること。」とあるが、このような場合には処方医へ疑義照会することなく、薬剤師の上記判断に基づいて、従来通りの保険給付が可能という理解でよいか。


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また、医師等が後発医薬品を銘柄名処方した場合であって、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されていない場合に、長期収載品を調剤する医療上の必要があると考えられる場合は、処方医へ疑義照会することなく、薬剤師の判断で従来通りの保険給付は可能か。

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注) 厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬は, 処方箋により交付ができる注射薬となります。
< 保険医療機関及び保険医療養担当規則抜粋>
第二十条の第2号投薬のト 注射薬は, 患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い, 厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし,その投与量は, 症状の経過に応じたものでなければならず, 厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分, 三十日分又は九十日分を限度とする。
第3号処方箋の交付のロ 前イによるほか, 処方箋の交付に関しては, 前号に定める投薬の例による。

歯科保険医療における未承認薬・適応外薬を 中心とした概論的調査

注2) 再生不良性貧血及び先天性好中球減少症の患者に対して用いた場合に限り算定する。

注3) 医科点数表の「C104在宅中心静脈栄養法指導管理料」の対象薬剤。「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは, 高カロリー輸液をいい, 高カロリー輸液以外にビタミン剤, 高カロリー用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。なお, 院外処方可能な注射薬のうち, 処方医及び保険薬剤師の医学薬学的な判断に基づき適当と認められるものについて, 在宅中心栄養法用輸液に添加して投与することは差し支えない。
( 無菌製剤処理加算について)
ア 「無菌製剤処理」とは, 無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無菌環境の中で, 無菌化した器具を使用し, 無菌的な製剤を行うことをいう。
イ 注射薬調剤料の無菌製剤処理加算は, 2以上の注射薬を無菌的に混合して(麻薬の場合は希釈を含む。),中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤を製剤した場合に算定し,中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤又は麻薬を1日分製剤する毎にそれぞれ69点,79点又は69点( 6歳未満の乳幼児の場合においては, 1日分製剤する毎にそれぞれ137点,147点又は137点) を加算する。
ウ 抗悪性腫瘍剤として無菌製剤処理加算の対象になる薬剤は, 悪性腫瘍等に対して用いる細胞毒性を有する注射剤として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4 条第5 項第1 号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品( 平成16年厚生労働省告示第185号) において指定されたものをいう。
エ 無菌製剤処理加算は, 同一日の使用のために製剤した場合又は組合せて1つの注射剤として製剤した場合においても, 1日につき1回に限り, 主たるものの所定点数のみ算定するものとする。

注4) C 型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善( 血中H C V R N A 量が高い場合を除く。)を目的として単独投与に用いた場合、C 型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善( セログループ1 の血中H C V R N A 量が高い場合を除く。) を目的として単独投与に用いた場合、H B e 抗原陽性でかつD N A ポリメラーゼ陽性のB 型慢性活動性肝炎のウイルス血症の改善を目的として単独投与に用いた場合及びHTLV-1関連脊髄症(HAM)に対して用いた場合に限り算定する。なお、ペグインターフェロンアルファ製剤については算定できない。

注5) 多発性硬化症に対して用いた場合に限り算定する。

注6) , 注7)「医科点数表C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料( 在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法*1) ) 」の対象薬剤。
※1) 「在宅における鎮痛療法※ 2 )又は悪性腫瘍の化学療法※ 3 )」とは、末期※ 4)の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤注入が必要なもの又は注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要なものが、在宅※ 5 ) において自ら実施する鎮痛療法又は化学療法をいう。
※2)「鎮痛療法」とは、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。なお、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を使用できるのは、以下の条件を満たすバルーン式ディスポーザブルタイプの連続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。
ア 薬液が取り出せない構造であること
イ 患者等が注入速度を変えることができないものであること
※3)「化学療法」とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。
※4) 対象となる患者が末期であるかどうかは在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医の判断によるものとする。なお、化学療法の適応については、末期でない悪性腫瘍の患者も末期の悪性腫瘍の患者に準じて取り扱う。
※5) 外来と在宅において化学療法を行うものについては、主に在宅において化学療法を行う場合は在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定し、主に外来で行う場合には在宅悪性腫瘍等患者指導管理料は算定せず、注射手技料及び基準を満たす場合には外来化学療法加算等を算定する。なお、外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う等の治療法のみを行う場合は当該指導管理料の対象には該当しない。

注8) 在宅血液透析を行っている患者(以下、「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。

注9) 在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射液を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。

注10) 本号に掲げる注射液を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。

注11) 慢性肝疾患における肝機能異常の改善に対して用い、在宅自己注射での静脈内投与について十分な経験を有する患者であって、医師により必要な指導を受けた場合に限り算定する。

注12) 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。

注13) 蜂毒、食物及び毒物等に起因するアナフィラキシーの既往のある患者又はアナフィラキシーを発現する危険性の高い患者に対して、定量自動注射器を緊急補助的治療として用いた場合に限り算定する。

注14) 皮下注射により用いた場合に限り算定する。

注15) 「電解質製剤」とは, 経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持を目的とした注射薬( 高カロリー輸液を除く。) をいい, 電解質製剤以外に電解質補正製剤( 電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。) , ビタミン剤, 高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。

注16) 「注射用抗菌薬」とは, 病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。
( 薬剤に関する事務連絡)
( 問) C200薬剤において, 「厚生労働大臣の定める注射薬のうち, 『注射用抗菌薬』とは, 病原体に殺菌的又は静菌的作用する注射薬をいう。」とあるが, 抗真菌薬と抗
インフルエンザ薬についても該当するか。
( 答) 該当する。 ( 平26.4.10 医療課事務連絡)

注17) 筋委縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。

注18) 急性副腎皮質機能不全( 副腎クリーゼ) の既往のある患者又は急性副腎皮質機能不全(副腎クリーゼ)を発症する危険性の高い患者に対して、筋肉内注射により用いた場合に限り算定する。

に遺漏のないよう、保険医療機関・保険薬局、審査支払機関等に対し周知 ..

メサデルムには、軟膏・クリーム・ローションの3つの剤型があり、疾患の種類や皮疹の状態、部位、季節に応じた使い分けが可能です。
軟膏は皮膚への刺激が少なく、湿潤型・苔癬化型のいずれにも使用できます。
クリームはW/O型(油性型)ですが、べたつきが少なく使用感に優れています。また、皮膚への浸透性に優れ水にも強いのが特徴です。
ローションはのびが良くさらっとした使用感で、有毛部や広範囲への塗布に適しています。
なお、軟膏とローションには、添加物として肌なじみの良いスクワランが配合されています。

日本ジェネリック株式会社の医療関係者向け情報サイトです。デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」情報や関連資料をご覧いただけます。

グリメサゾンの妊娠中の使用については、安全性が確立していません。そのため、大量または長期にわたる広範囲の使用は避ける必要があります。
また、乳児・小児に対する長期・大量使用や密封法(ODT)は、発育に影響をおよぼす可能性が指摘されています。
さらに、高齢の方では一般的に副作用があらわれやすいため、大量または長期にわたる広範囲の密封法(ODT)などの使用については特に注意が必要です。
思わぬ副作用を避けるためにも、グリメサゾンを指示された範囲以外に塗布したり、漫然と長期間使用したりするのは避けてください。

▫ 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に年1回以上参加し ..

グリメサゾンの剤型は軟膏のみで、薬価は29.6円/gです。規格は5g/本や10g/本などがありますが、薬価はそれぞれ148.0円、296.0円になります。
もっとも、患者さまにご負担いただくのは保険割合に応じた金額です。例えば、3割負担の患者さまがグリメサゾン軟膏10g/1本を処方された場合、ご負担金額は88.8円になります(薬剤費のみの計算です)。
なお、グリメサゾンにはジェネリック品がありません。薬局で希望しても変更できませんので、ご承知ください。

保険医が投与(処方せん調剤)可能な注射薬 | 医療・介護の皆さまへ

処方せんにより交付できる注射薬は,厚生労働大臣が定める注射薬に限定されています。以下にその注射薬を示しますが,在宅中心静脈栄養法用輸液や電解質製剤のように包括的な名称のものもあり、注射薬によっては判別しにくいものもあります。個別に確認したいときは、鈴鹿亀山薬剤師会事務局までご照会ください。ただし、明快に判断できない事例もありますのでご了承ください。

審査支払機関における診療報酬請求に関する審査は、健康保険法、療養担当規則、 ..

実質上,一択である.デキサメタゾンリン酸エステルナトリウムとベタメタゾンリン酸エステルナトリウムの明らかな優位性は示されておらず,現状ではデキサメタゾンリン酸エステルナトリウムをあえて適応外使用する必要性はない.